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- TeamFV - eSports Organization 選手契約書
- 〔正式選⼿契約書A〕
- TeamFV - eSports Organization(以下「チーム」という)と正式選手(以下「選⼿」という)とは、選⼿がチームの為に正式選⼿としてeSports 活動を⾏うことに関し次のとおりに契約を締結する。
- 第1 条〔誠実義務〕
- 選⼿は、チームが参加する⼤会の諸規定を遵守するとともにチームの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履⾏しなければならない
- 選手は、チーム所属選⼿として自己の全ての能⼒を最大限チームに提供するため、常に最善の健康状態の保持および選手能⼒の維持・向上に努めなければならない。
- 選⼿は、チーム所属の正式選⼿として公私ともに⽇本eSports 界の模範たるべきことを認識し⽇本eSports の信望を損なうことのないように努めなければならない。
- 第2 条〔履⾏義務〕
- 選⼿は、次の各事項を履⾏する義務を負う。
- (1)チームの指定するすべての⼤会への出場
- (2)チームの指定する練習、研修への参加
- (3)チームの指定するミーティング、⼤会・試合の準備に必要な⾏事への参加
- (4)チームにより⽀給されたユニフォーム⼀式の使⽤
- (5)チームの指定する広報活動、サービス活動への参加
- (6)遠征等に際してチームの指定する交通機関、宿泊施設の利⽤
- (7)チームへの公的な身分証明書の開示(学生証、マイナンバー不可)
- (8)その他チームが必要と認めた事項
- 第3 条〔禁⽌事項〕
- 選⼿は、次の各事項を⾏なってはならない
- (1)チートなどのゲームシステムを根底から覆す⾏為
- (2)第三者への名指しでの暴⾔・批判
- (3)チームおよび出場⼤会等の内部事情の部外者への開⽰
- (4)試合、練習に関する事項(戦略・戦術。選⼿の起⽤・練習の内容等)
- の部外者への開示
- (5)チーム等の承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加または関与
- (6)本契約履⾏の妨げとなる第三者との契約の締結
- (7)ゲーム開発元および販売元の承認を得ない第三者販売元との契約の締結
- (8)チームの事前の同意を得ない、第三者が主催するeSports の試合等への参加
- (9)試合、⼤会の結果に影響を与える不正⾏為への関与
- (10)その他チームにとって不利益となる⾏為
- 第4 条〔報酬〕
- チームは選⼿に対し次の報酬を⽀払う。ただし当該報酬に消費税を除く、⼀切の税を含むものとする。
- (1)基本報酬
- ・総額 円 ( ヵ月分)
- (2)変動報酬、その他の報酬については別紙の選⼿規則に従う。
- 第5 条〔費⽤の負担〕
- 選⼿がチームのために旅⾏する期間の交通費および宿泊費は合意の上チームが負担する。
- 第6 条〔休暇〕
- 選⼿は、申請・受理により最⼤4 週間の休暇を受けることが出来る。ただし、選⼿は、休暇をチームの承認
- が得られた⽬的および、休養の⽬的に利⽤しなければならない。
- 第7 条〔疾病および傷害〕
- 選⼿は疾病または傷害に際してはすみやかにチームに通知し、チームの指⽰に従わなければならない。
- 第8 条〔選⼿の肖像等の使⽤〕
- チームが本契約の義務履⾏に関する選⼿の肖像、映像、⽒名、生年月日(以下「選⼿の肖像等」という)を報道・放送・その他記事などにおいて使⽤することについて、選⼿は何ら権利を有しない。
- 選⼿は、チームから指名を受けた場合、チーム等の広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協⼒しなければならない。
- チームは、選⼿の肖像等を利⽤してマーチャンダイジング(商品化)を⾃ら⾏う権利を有し、スポンサー等に対して、その権利を許諾することができる。
- 選⼿は、次の各号について事前にクラブの書⾯による承諾を得なければならない。
- (1) テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演
- (2) 選⼿の肖像等の使⽤およびその許諾(インターネットを含む)
- (3) 新聞・雑誌取材への応諾
- (4) 第三者の広告宣伝等への関与
- 第3項において、選⼿個⼈単独の肖像写真を利⽤した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしくは関与に際しての対価の分配は、チームと選⼿が別途協議して定める。
- 第9 条〔チームによる契約解除〕
- 次の各号のいずれかに該当する事由が選⼿において発⽣した場合、チームは、選⼿に対し書⾯で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
- (1) 本契約の定めに違反した場合において、チームが改善の勧告をしたにもかかわ らず、これを拒絶または無視したとき
- (2) 疾病または傷害によりチーム所属の選⼿としての能⼒を永久的に喪失したとき
- (3) 刑罰法規に抵触する⾏為を⾏ったとき
- (4) ⾃らの責に帰すべき事由により、本契約の⽬的に⽀障をきたす6 ヶ⽉以上の選 ⼿活動停⽌処分を受けたとき
- (5) チームの秩序⾵紀を著しく乱したとき
- 前項に基づき本契約を解除したチームは、選⼿に対し、解除通知の発信した⽇の属する⽉までの基本報酬を⽀払うものとする。
- 第10 条〔選⼿による契約解除〕
- 次の各号のいずれかに該当する事由がチームにおいて発⽣した場合、選⼿は、チームに対し書⾯で通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
- (1) 本契約に基づく報酬等の⽀払いを約定⽇から20 ⽇を超えて履⾏しないとき
- (2) チームが出場を義務づける試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しな かったとき
- (3) チームから除名されたとき
- 前項に基づき本契約を解除した選⼿は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。
- 第11 条〔制裁〕
- 選⼿につき次の各号のいずれかに該当する事由が発⽣した場合、チームは、選⼿に対し、戒告もしくは制裁⾦またはこれらの双 を課することができる。
- (1) 出場した試合において警告または出場停⽌の処分を受けたとき
- (2) クラブの指⽰命令に従わなかったとき
- (3) クラブの秩序⾵紀を乱したとき
- (4) 刑罰法規に抵触する⾏為を⾏ったとき
- 第12 条〔有効期間および更新⼿続き〕
- 本契約の有効期間は、契約締結日から12ヶ月間とする。
- チームは、規則に定められた期限までに、選⼿に対し更新に関する通知を書⾯により⾏わなければならない。
- 前項の通知を怠った場合、チームには契約を締結する意思がないものとみなし、選⼿はチームに対し、契約解除の請求をすることができる。
- 第13 条〔修正〕
- 本契約は、チームおよび選⼿の署名または押印ある⽂書によってのみ修正され得るものとし、⼝頭による修正は効⼒をもたないものとする。
- 第14 条〔準拠法〕
- 本契約は、⽇本法によって解釈されるものとする。
- 第15 条〔紛争の解決〕
- 本契約の解釈または本契約の履⾏に関してチームと選⼿との間に紛争が⽣じたときは、チームおよび選⼿が、その都度、誠意をもって協議の上解決する。
- 前項の協議を申し⼊れた後30 ⽇を経過しても紛争が解決しないときは、チームまたは選⼿は、法的に紛争解決を求めることができる。
- 第16 条〔保管〕
- 本契約書は同時に正本2通を作成し、チームの代表者および選⼿が署名し、それぞれ1通ずつを保管する。
- 契約締結⽇: 年 ⽉ ⽇
- (チーム住所)
- (チーム名)
- (チーム代表者) ㊞
- (加入選手住所)
- (加入選手氏名) ㊞
- (⽣年⽉⽇) 年 ⽉ ⽇
- ※選⼿が未成年者の場合、法定代理⼈(親権者または後⾒⼈)の署名
- ※仲介⼈が関与する場合、同⼈の署名
- (住所)
- (⽒名) ㊞
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