Advertisement
Guest User

notitle

a guest
May 16th, 2016
3,756
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.31 KB | None | 0 0
  1. 閲覧制限申立書
  2. 平成28年4月18日
  3. 東京地方裁判所民事15部合AいA係 御中
  4.  
  5. 原告代理人弁護士  山岡 裕明
  6. 同 唐澤 貴洋
  7.  
  8.  
  9. 上記当事者間の頭書事件につき、申立人は、民事訴訟法92条に基づき、閲覧制限の申し立てをする。
  10.  
  11. 第一 申立ての趣旨
  12.  頭書事件に係る甲2号証(訴外川畑陳述書)については、閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「閲覧等」という。)の請求をすることができる者を本件訴訟当事者に限る。
  13.  
  14. 第二 申立ての理由
  15.  申し立ての趣旨記載部分には、原告の副理事である訴外川畑の住所、経歴等という私生活上の重大な秘密が記載され、かつ以下の理由により第三者が秘密記載部分の閲覧を行うことにより、その訴外川畑が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある。
  16.  
  17. 1 本申立の背景
  18.  原告訴訟代理人のひとり唐澤貴洋は、過去に受任した事件を契機に5年間にわたりインターネット上での誹謗中傷を受け続け(資料1)、平成27年12月2日には、東京第一弁護士会会長により「弁護士業務妨害に対する会長声明」が出されるほどの異常事態となっている(資料2)。
  19.  かかる事態のなか、インターネット上で誹謗中傷を繰り返す氏名不詳者(以下「本件氏名不詳者ら」という。)は、同唐澤が扱った事件を取り上げ、中には依頼者について誹謗中傷を加えるにまで至っている。
  20.  例えば、平成28年3月25日に頭書事件の判決が言い渡しがなされて以降の同年4月13日から原告の名称を冠した掲示板が登場し(資料3)、その中で、サイモントン療法協会について「そこら辺から名言を手当たり次第に引っ張りつつ時折そこにカルトゴリ言論を突っ込んで説得力を高く見せかけるのほんとひで擬似医療とか半分殺人やぞ、アホ、ボケ!」(レス番号2)、「適当に誹謗中傷レビューするよりサイモンに集中攻撃したほうがええんやろうか そう考えるとサジェストを尊師関連で汚すのはまずいな 詐欺とか効果なしとかならええけど」(レス番号9)などとインターネット上の誹謗中傷が既に多数加えられている。
  21.  また、甲2(陳述書)の作成者である訴外川畑について、「その川畑という人がサイモントンの通訳やっててそこからトレーナーになったみたいやな 日本人第一号 で日本法人(サイモントン療法協会)設立したってあるから実質的ボスの可能性も」(レス番号101)と記載され、その結果「川畑氏の自宅内部が開示されている動画ですが、住所を探るのはさすがに無理ですかなぁ?」などと原告のプライバシーである住所を暴こうとする動きが存在する(レス番号105)。
  22.  
  23. 2 訴外川畑が社会生活上を営むのに著しい支障を生ずるおそれ
  24.  「弊職試しに住所の病院にサイモントンとは貴病院の関係か?とメールを送ってみたんですが全く返事が来なくて困ってます。」(レス番号46)にあるとおり、現在本件氏名不詳者らからいたずらまがいの封書や問い合わせが殺到しており、サイモントン療法協会の業務が著しく妨害されている。
  25.  仮に申立書の趣旨記載の訴訟記録が公開された場合、訴外川畑は問題となっている書籍の著者として協力したにすぎないにもかかわらず、本件氏名不詳者らにより訴外川畑が原告実質的支配者であると一方的に認定され、その自宅の画像が同掲示板上に晒されたり、訪問や不審物の配送などが予想され、「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある」(同法92条第1項1号)といえる。
  26.  
  27. 3 本件の特殊性
  28.  法92条は、保護すべき秘密の保有主体を「当事者」と定めているところ、形式的には訴外川畑は「当事者」に該当しない。
  29.  しかしながら、訴外川畑が原告となって平成27年6月4日に訴訟提起し(平成27年(ワ)15242号 発信者情報開示請求)、かかる訴訟と同一の被告、訴訟物および請求原因で平成27年11月26日に頭書事件を改めて訴訟提起した特殊性がある(これも訴外川畑が問題となっている書籍の著者であるから便宜的に原告になったにすぎないことを付言する。)。
  30.  かかる特殊性に鑑みると、訴外川畑は「当事者」に準じた立場にあるといえ、訴外川畑に係る上記事情も閲覧等の制限の判断にあたり、ご考慮いただきたい次第である。
  31.  
  32. 以上
  33.  
  34.  
  35. 対象 甲2号証(陳述書)
  36. 作成年月日 平成27年11月25日
  37. 作成者 訴外川畑
  38. 趣旨 サイモントン療法の内容、本件投稿に係る内容が真実でないこと
  39.  
  40. 資料1 何かのwiki
  41. 資料2 東京第一弁護士会会長声明
  42. 資料3 1に関連した掲示板
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement