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Mar 21st, 2018
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  1. 調書
  2.  
  3. 1.事案の概要
  4.  当局が大阪航空局から処分依頼を受けた下記2の財産について、学校法人森友学園(以下「学園」という。)から私立小学校用地としての取得等要望を受理(平成25年9月2日)し、これまで、処分相手方決定のための対応を続けているところ。
  5.  今般、学園から、開校スケジュールを踏まえると豊中市への開発行為に係る関係書面の提出が必要であると相談があり、学園が現時点で処分相手方として決定されてない状況を踏まえて、条件を付した承諾書を提出することで対応を行うもの。
  6.  
  7. 2.対象財産
  8. 所在地:豊中市野田町1501番
  9. 区分·数量:土地・8,770.43 ㎡
  10. 会計名:自動車安全特別会計(空港整備勘定)
  11.  
  12. 3.要請があった経緯と対応
  13.  豊中市は、通常、申請者が開発行為の手続きを行う場合、土地所有者が開発行為に異議なく承諾する旨の各種の承諾書の提出を求めている。
  14.  学園は平成28年4月に開校するためには、現時点で豊中市との開発協議を開始する必要があるとし、開発協議を先行したいと当局に要請した。
  15.  必要な書類は、①開発許可判定願, ②開発行為等事前相談書、③開発行為等協謹申出書の3種類で、これらの申請手続きは予定図面の作成等が主体であり、形状変更を伴う内容ではないことから、今後予定される大阪府私学審議会で本件設置計画が認可適当な旨の答申及び国有財産近畿地方審議会において本件処理(売買前提の貸付)が適当な旨の答申を得ることを条件として承諾を出すこととしたい。
  16.  なお、承諾書の内容について豊中市と協議したところ、 別案1~3によリ開発の協議手続きを進めるとされたことから、
  17. 学園に内容を確認させるため、承諾書様式の中に学園が内容を了解する押印欄を設けて、学園からの押印を前提として対応するものである。
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