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- 【注意事項(口座ユーザ向け)】
- ・当社がお客さまから送金資金を受領したときに交付する書面に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます)の提供を電磁的方法により受けることにご同意いただきます。電磁的方法として、当社は、お客さま宛に受取証書記載事項を記載したメッセージR又は当社が定めるdアカウント規約に基づきご登録いただいている連絡先メールアドレス宛てのメールを送信します。当該送信後3か月以内にお客さまが書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は、所定の方法により受取証書を発行するものとします。
- ・特定サイトにおいて、ドコモが本サービスを送金手段として認定することはありません。
- ・振込詐欺などの金融犯罪にご注意ください。
- ・本サービスが提供する口座は、銀行等が行う為替取引とは異なります。
- ・本サービスが提供する口座は、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。
- ・本サービスが提供する口座は、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
- ・当社は、利用者保護のため株式会社みずほ銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより資金決済に関する法律に基づく保全措置を講じています。口座をご利用のお客さまからお預かりした金額に関する権利は、原則として資金決済法に基づき履行保証金制度により保護されています。
- ・本サービスでは、キャッシングを目的とした利用はできません。
- ・お客さまが開設できる口座または口座(プリペイド)は1人につき1つです。口座と口座(プリペイド)の両方を同時に保有することはできません。口座が開設された場合、口座(プリペイド)残高全額をもって同額の口座残高を購入したものとみなし、口座(プリペイド)は消滅します。
- ・ご登録いただける金融機関の口座は、本サービスにご登録いただいているお客さま本人の名義と同一名義の金融機関の口座に限ります。
- ・口座の残高は、お客さまに事前に通知することなく、最後の変動から5年間で全額失効し、失効した残高は当社所定の方法により返金いたします。
- 【注意事項(口座(プリペイド)ユーザ向け)】
- 振込詐欺などの金融犯罪にご注意ください。
- ・発行者は株式会社NTTドコモです。
- ・支払可能金額等(購入限度額)は100万円です。
- ・お客さまが開設できる口座または口座(プリペイド)は1人につき1つです。口座と口座(プリペイド)の両方を同時に保有することはできません。口座が開設された場合、口座(プリペイド)残高全額をもって同額の口座残高を購入したものとみなし、口座(プリペイド)は消滅します。
- ・口座(プリペイド)の残高は、お客さまに事前に通知することなく、最後の変動から4年間で全額失効します。
- ・原則として、残高の払戻しはいたしません。但し、当社が前払式支払手段の発行の業務を廃止した場合その他法令上払戻しの義務がある場合には、法令に定める額を払い戻します。
- ・以下の場所で使用できます。
- ・d払い加盟店(街のお店)
- ※のマークのある店舗を指します。
- ・ドコモオンラインショップ(デジタルコードのみ)
- また、その他当社が別途指定する商品の購入又はサービスの利用に係る請求代金の支払いのために使用できます。
- ・未使用残高はドコモ口座サイト又はドコモ口座アプリ若しくはd払いアプリ上でご確認いただけます。なお、システムの不備その他の理由により、ドコモ口座サイト又はドコモ口座アプリ若しくはd払いアプリへの未使用残高の反映にお時間を要する場合があります。
- 【利用規約】
- 必ず口座利用規約または口座(プリペイド)利用規約及び添付の個人情報に関する規定をご確認ください。
- 【お問い合わせ先】
- ドコモ インフォメーションセンター
- 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3
- ドコモの携帯電話 151(無料)
- 一般電話 0120-800-000
- 受付 9:00~20:00
- お客様相談室
- 東京都千代田区永田町2-11-1
- 0570-073-030(有料)
- 10:00~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
- 【資金決済法に基づく苦情対応措置及び紛争解決措置】
- ①苦情対応
- 一般社団法人日本資金決済業協会
- 03-3219-0628
- ②紛争解決
- 東京弁護士会紛争解決センター
- 03-3581-0031
- 第一東京弁護士会仲裁センター
- 03-3595-8588
- 第二東京弁護士会仲裁センター
- 03-3581-2249
- (c) NTT DOCOMO
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