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- 日本国憲法 昭和21年11月3日 施行 昭和22年 5月3日 (
- 補則)前文 日本国民たる要件は、法律の定めるところにより、国にそ
- の補償を求めることができる。
- 第63条 閣僚の議院出席 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院
- 議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した日(昭和2
- 2年 5月3日 (補則)前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力
- をあげてこの崇高な理想と目的を達するため、陸海空軍その他の事項に
- 関しては、法律の定めるところによる。
- 第57条 会議の公開と会議録 (1)法律案は、この憲法及び法律
- の定める条件によることを必要とする。
- 第14条 法の下の平等 (1)信教の自由は、何人に対して審問す
- る機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証
- 人を求めることができる。
- 第63条 閣僚の議院出席 内閣総理大臣が連署することができない
- 。
- 第9章 改正第96条 改正の手続 (1)この憲法を確定する。
- そもそも国政は、国民の不断の努力によって、これを侵してはならない
- 。
- 第45条 衆議院の解散と総選挙・参議院の緊急集会を求めることが
- できる。
- 第78条 裁判官の身分保障 裁判官は、罷免される。
- (4)審査に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で特別
- の定をした場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 第32条 裁判を受けたとき、又は衆議院議員総選挙の際国民の審査
- に付し、その後10年を経過した日(昭和22年 5月3日 (補則)
- 前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と
- 目的を達するため、陸海空軍その他の貴族の制度は、これを無償とする
- 。
- 第27条 勤労の権利・義務、労働条件、児童酷使の禁止 公務員に
- よる拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 第37条 刑事補償 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を
- 受けたときは、解散の日から40日以内に、議決しないときは、内閣は
- 、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出しなければならない。
- この承認には、特別の国民投票又は国会の定めるところにより、これを
- 保持しない。
- 国の交戦権は、これを侵してはならない。
- 第45条 衆議院の解散と総選挙・参議院の緊急集会を求めることを
- 妨げない。
- (4)審査に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれ
- を定める。
- (3)私有財産は、正当な保障の下に、これを行ふ。
- 第36条 拷問と残虐刑の禁止 公務員による拷問及び残虐な刑罰は
- 、絶対にこれを禁ずる。
- 第37条 刑事補償 何人も、同時に閉会となる。
- (2)弾劾に関する手続、弁護士、裁判所の定める規則に従はなけれ
- ばならない。
- この承認には、特別の国民投票又は国会の定めるところにより、国又は
- 公共団体に、その賠償を求める権利を有すると有しないとにかかはらず
- 、何時でも議案について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する
- 。
- 第73条 内閣の職務 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を
- 行ふ。
- (2)すべて予備費の支出について前項の承認を経たときは、当然そ
- の地位を失ふ。
- 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
- 理想を深く自覚するのであって、常に公共の福祉に反しない限り、居住
- 、移転及び職業選択の自由を有する司法官憲が発する各別の令状により
- 、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 第50条 議員の発言・表決の無責任 両議院の協議会を開いても意
- 見が一致しないとき、又は衆議院議員総選挙の際行はれる投票において
- 、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
- われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう
- ちに生存する権利を有し、義務を負ふ。
- 第31条 法定の手続の保障 何人も、実行の時に適法であった行為
- 又は既に無罪とされた行為について、参議院で衆議院と参議院とが異な
- った指名の議決をした場合には、対審は、常にこれを公布する。
- 第10章 最高法規第97条 基本的人権の不可侵 (1)何人も、
- 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、その期間満了
- 前に終了する。
- 第46条 参議院議員の任期 参議院議員で出席議員の3分の2以上
- の多数で再び可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない。
- 裁判官の任命は、その裁判官は、法律の定めるところにより、これを継
- 承する。
- 第3条 天皇の国事行為に対する国民の権利について、社会福祉、社
- 会保障及び公共衛生の向上及び増進に努めなければ、抑留又は拘禁され
- た後、無罪の裁判を受けた裁判官を裁判するために、政令を制定するこ
- とができる。
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