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- 尊属殺人重罰規定
- ・判決日
- 1973年(昭和48年)4月4日
- ・該当する条文
- 日本国憲法憲法第14条1項 × 刑法第200条
- ・違憲とした理由
- 親族間に対する殺人(尊属殺)を、通常の殺人罪よりも厳罰化していた刑法200条は、
- 第14条第1項(法の下の平等)に違反する。
- ・補足
- 刑事事件の裁判での最高裁違憲判決は、2017年(平成28年)現在の所、この1件だけである。
- また、尊属殺自体は1995年(平成7年)5月12日の刑法全面改正まで撤廃されなかった。
- 薬事法距離制限規定
- ・判決日
- 1975年(昭和50年)4月30日
- ・該当する条文
- 日本国憲法第22条 × 薬事法第6条第2項
- ・違憲とした理由
- 薬事法の適正配置規制は、立法目的(不良医薬品の供給の防止)を他の手段で実現できるものであるから、
- 第22条第1項(職業選択の自由)に違反する。
- 衆議院議員定数配分規定
- ・判決日
- 1976年(昭和51年)4月14日
- ・該当する条文
- 日本国憲法第14条、第44条 × 公職選挙法
- ・違憲とした理由
- 一票の格差が1対5である公職選挙法の定数配分は、第14条第1項(法の下の平等)、
- 第44条但書き(普通選挙等)に反する。
- ・補足
- 法令は違憲だが、選挙自体は有効とした。
- 森林法共有林分割制限規定
- ・判決日
- 1987年(昭和62年)4月22日
- ・該当する条文
- 日本国憲法第29条 × 森林法第186条
- ・違憲とした理由
- 共有林の分割制限は、第29条第2項(財産権の保障)に照らして無効である。
- 郵便法免責規定
- ・判決日
- 2002年(平成14年)9月11日
- ・該当する条文
- 日本国憲法第17条 × 郵便法第68条、第73条
- ・違憲とした理由
- 郵便法による郵便業務従事者の過失により発生した損害賠償責任の免除は、
- 第17条(国及び地方公共団体の国家賠償責任)に違反する。
- ・補足
- 法令の規定のうち、可分な一部のみについての法令違憲判決が下された初めてのケースとされる。
- 在外邦人の選挙権制限
- ・判決日
- 2005年(平成17年)9月14日
- ・該当する条文
- 日本国憲法15条1項、3項、43条1項、44条 × 公職選挙法
- ・違憲とした理由
- 小選挙区・選挙区の選挙について、在外日本人に投票を認めないことに、
- やむを得ない理由があるとは言えないとして、憲法15条1項、3項、43条1項、44条ただし書に違反するものであるとした。
- ・補足
- 立法不作為を理由とする最高裁違憲判決は、2017年(平成28年)現在の所、この1件だけである。
- 非嫡出子の国籍取得制限
- ・判決日
- 2008年(平成20年)6月4日
- ・該当する条文
- 日本国憲法憲法第14条1項 × 国籍法3条1項
- ・違憲とした理由
- 国籍法3条1項は、日本人の父と外国人の母から生まれた子で生後に認知をうけた場合のみでは日本国籍の取得を認めず、
- 父母が婚姻して子が嫡出子たる身分を取得した場合に届出により取得できるのと比較して、
- 国籍取得に関し著しく不合理な差別が生じており、憲法14条1項に違反する。
- 非嫡出子の法定相続分規定
- ・判決日
- 2013年(平成25年)9月4日
- ・該当する条文
- 日本国憲法憲法第14条1項 × 民法900条4号
- ・違憲とした理由
- 民法900条4号ただし書前段は、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定を定めていたが、
- 当該規定について、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条1項に、
- 遅くとも2001年(平成13年)7月の時点では反するに至っていたとした。
- 女性の再婚禁止期間
- ・判決日
- 2015年(平成27年)12月16日
- ・該当する条文
- 日本国憲法第14条、第24条 × 民法第733条第1項
- ・違憲とした理由
- 民法における女性の再婚禁止期間(前婚の解消又は取消しの日後6か月間)が、
- 100日を超えるのは過剰な制約であり、遅くとも2008年(平成20年)の時点においては、
- 第14条第1項(法の下の平等)、第24条第2項(両性の本質的平等)に違反していたとした。
- ・補足
- 同裁判で争われていた夫婦同姓規定については合憲とした。
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